盗聴・盗撮行為に関連する法律
盗聴行為に関する法律
残念ながら、現在の日本の法律では、盗聴行為そのものを規制する法律がありません。実際に検挙に至るには、他の法律による別件逮捕に頼らざるをえないのが現状です。
以下に、関連する法律を挙げておきます。
以下に、関連する法律を挙げておきます。
不法住居侵入
正確には刑法130条に規定する住居侵入罪。正当な理由がないのに、人の住居や船などに侵入する行為で、未遂も処罰されます。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
ストーカー規制法
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)では以下の行為等を、「つきまとい等」として規制しています。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
・その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
・ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいう。
また、ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。禁止命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
これらの行為の中で、盗聴、盗撮が行われる可能性があります。
わいせつ物頒布等
刑法175条に以下の条文があります。
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
裸の盗撮映像の販売などは、これに当たります。
電波法
電波法第59条により、盗聴した音声などを、第三者に話した場合は電波法違反となります。
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電気通信事業法
電気通信事業法第4条により、電気通信事業者は知り得た情報を漏らしてはならないとされています。
・電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
・電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
迷惑防止条例
各都道府県などで、独自に制定されている条例のひとつ。例えば、田代まさしが、入浴中の女性を盗撮したものなどがこれに当たります。