▽ 諸団体による自主的な資格制度 ▽|▽ 盗聴器撤去時に必要な国家資格 ▽
残念ながら、日本では盗聴器を調査発見するために必要な資格は、法律上はまだありません。
まれに、『盗聴器調査発見に必要な資格』と、謳っている業者を見かけますが、これは虚偽であり、誠実さに欠ける表現と考えられるので、このような業者に依頼することは避けなければなりません。
▽盗聴器を撤去する時点で、資格が必要なケースもありますので、併せてチェックしておきましょう。
盗聴器調査や発見に関する資格
法律上定められた資格はありませんが、各団体が独自に制定した資格があります。
過去にあさがを通信技術にて取得した資格がいくつかあります。以下に挙げておきますので、参考にされてください。
情報漏洩管理士
(株)シップの代理店である盗聴バスターズに与えられる資格。
代理店になるための費用(調査機材、講習料など)を支払い、4日間の講習後、与えられる。
(株)シップの代理店であることが条件なので、資格を維持するためには、代理店ロイヤリティを払い続けることが条件。
代理店契約を解約すれば、資格は失効される。
全くの初心者が4日間の講習だけで取得できるので、高度な盗聴技術の保証にはならないが、(株)シップの管理下にあるため、悪徳業者ではないという証にはなる。
また、資格取得後に実際の調査をしていない休業業者もあるが、、独自に研究する盗聴バスターズもいるので、かなり高度な技術を持つ業者もある。
※ あさがを通信技術は、2000年11月に前運営会社の(株)日本第一無線にて取得、2003年10月に代理店契約の解約を申請し、現在はこの資格を所有していない。
情報安全管理士・通信傍受対策技士
NPO法人 日本情報安全管理協会の認定資格。
通信傍受対策技士二種、一種、特殊、総合監理と4段階の資格に分かれ、現在二種、一種のみ資格認定が行われている。二種は実務経験がなくても十分合格できるレベルであるが、一種受験には二種の資格が必要である。
特に、業務として必要と考えてない方でも受験対象なので、気軽に挑戦してみるとよい。
協会のホームページに「こんな方に適しています。」というのがありましたので、以下に引用します。
■盗聴器の探査・発見業務に従事している方(二種・一種)
■盗聴対策技術に興味のある方(二種・一種)
■一般住居の防犯関連の仕事をされている方(二種)
■企業内情報セキュリティのご担当者(一種)
■盗聴器に対して自分自身で防衛したい方(二種・一種)など
受験希望者には10.5万円〜42万円の受験対策講座も用意されている。
資格取得者には、厳しい倫理規定があるので、悪徳業者ではないという証にはなる。
※ あさがを通信技術は、2004年4月にに種を、7月に一種を取得、2008年8月の更新を行わなかったので、現在はこの資格を所有していない。
盗聴盗撮防止調査技士
NPO法人 盗聴盗撮防止調査協会による、認定資格。
実際に盗聴器調査の業務を行っている調査員を対象にした資格であり、常に正しい調査をしている方にとっては、取得にさほど難しい資格ではない。ただし、調査経験の少ない、あるいはこれから始めようと言う方にとっては、合格は非常に難しいと言える。
資格所有者は少ないが、盗聴盗撮防止調査協会に問い合わせれば、紹介してくれる。
あさがを通信技術の調査責任者が、現在保有している資格である。
また、盗聴器、盗撮カメラの調査発見以外に、関連性のある業務を行っている場合は、都道府県公安員会などへの届け出、あるいは認定が必要になってくる場合があります。
もちろん、盗聴器や盗撮カメラの調査発見専門業者には不要なものです。
参考までに、以下に示します。
他に「許可」が必要な業種もありますが、盗聴盗撮発見業者に関連性のあるものはなさそうなので、割愛させていただきます。
都道府県公安委員会への届出
探偵業、古物商、自動車教習所、クリーニング業、理容業・美容業、出会い系サイト・店舗、性風俗、予測交通情報を提供等の事業を行おうとする者、赤・黄のパトライトを使用する緊急指定車両などは、事前に都道府県公安委員会への届出が必要となっています。
都道府県公安委員会の認定
警備業、運転代行業、運転免許取得者教育、特例風俗営業など。
こちらは、申請すれば受理される届け出と違い、公安委員会に審査されるわけですから、認定される方が難しいと言えます。
発見された盗聴器や盗撮カメラの撤去に必要な資格
盗聴器や盗撮カメラの調査発見自体は、法的な資格は必要ありませんが、それらが設置されている場所によっては、撤去する場合に以下の国家資格が必要となります。
見つかった盗聴器、盗撮カメラを撤去して貰う際には、調査員が資格保有者であるか確認し、資格保有者でない場合は、別途資格保有者を有する電気工事店、電話工事会社などに依頼しましょう。
ちなみに、あさがを通信技術の盗聴器調査責任者は、工事担任者 AI・DD総合種、および第二種電気工事士の資格を所有しております。
電気工事士
電気工事士法では
第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
と、あります。 コンセントの裏などの盗聴器の撤去のような、電気工事を行う際には、電気工事士法に定められているとおり、国家資格である電気工事士の資格が必要です。
特に、以下の様な設備の場合は、第一種電気工事士の資格が必要です。
- 発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備に設置する電気工作物
- 構内に設置する小出力発電設備以外の発電設備
つまり、一般的な事務所・店舗などの場合、第二種電気工事士の資格が必要となります。
以下のような場合は、電気工事士の資格は不要となります。
- 室内の盗聴器を調査したが、盗聴器はないと判明した
- 盗聴器の調査により、電池式の盗聴器があると判明したため、撤去した
- 盗聴器の調査により、二股コンセント内に盗聴器があると判明したため、撤去した
コンセント裏などの盗聴器の撤去には、電気工事士の資格が必要です。電気の知識のない無資格者が、電気器具を触るというのは、違法行為というだけでなく、感電、火災事故の発生等、非常に危険なので、絶対におやめください。
★あさがを通信技術の盗聴調査責任者は、第2種電気工事士の免状の交付を受けています★
電気通信工事担任者
電気通信事業法では
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。
とあります。ここで言う利用者とは、電話回線の使用者、つまり「お客様」、当該工事とは盗聴器を外す行為と置き換えられます。
つまり、電話回線の途中に仕掛けられた盗聴器を撤去するには、電気通信工事担任者の資格が必要ということになります。
工事担任者の資格にはAI(アナログ)、DD(デジタル)、AI・DD総合種があり、盗聴器が仕掛けられるのはアナログ回線のため、盗聴器の撤去にはAIの資格が必要になります。
以下に、電話回線の規模の違いによる、必要な資格区分を示します。 工事担任者規則
| 工事範囲 | 実際の例 | 必要資格 |
|---|---|---|
| 電話回線が1回線 | 一般家庭のモジュラージャック裏、保安器等 | AI第1種〜3種、AI・DD総合種 |
| 外線50回線、 内線200回線以内 | 中小規模マンション・事務所店舗のIDF、MDF、交換設備等 | AI第1種/2種、AI・DD総合種 |
| 回線数無制限 | 大規模マンション・事務所・店舗のIDF、MDF、交換設備等 | AI第1種、AI・DD総合種 |
※ ただし、以下の工事については、工事担任者を要しない
* 技術基準適合認定を受けた端末機器であって次の方法により接続するとき。
- プラグジャック方式。
- アダプタ式ジャック方式。
- 音響結合方式。(音響カプラ)
- 電波により接続する接続の方式。(無線LANなど)
例えば、以下のような場合は、工事担任者の資格者は必要ないわけです。
- 電話回線設備の盗聴器を調査したが、盗聴器はないと判明した
- 電話回線の盗聴器を調査したら、電話ケーブル延長プラグに盗聴器があると判明したため、撤去した
※ 一般家庭でも、モジュラージャック裏やIDF、企業・店舗でも同様に、取り付けられた盗聴器を撤去するには回線数に応じた種別の工事担任者資格が必要になってきます。
★あさがを通信技術の盗聴調査責任者は、AI・DD総合種工事担任者資格者証の交付を受けています★
