盗聴で捕まっても....

先日、盗聴目的で女子大生にアパートに忍び込んだ男の判決がありました。
しかし、その罪名は「住居侵入」のみ・・・・・


県:職員25人処分 住居侵入の主査ら /岐阜

 県は26日、盗聴目的で女子大学生の住むアパートに侵入したとして逮捕された県職員の男性主査(35)ら計25人の処分を発表した。
 男性主査は停職6カ月の処分。この日、住居侵入罪で岐阜簡裁から罰金命令(10万円)を受け、同日付で依願退職した。
 また、岐阜振興局庁舎内で拾得した現金や落とし物を保管し、うち約1万5000円を殺虫剤や食料などの購入費に充てた課長補佐(46)を減給10分の1、2カ月。恵那市の東濃子ども相談センターで見つかった裏金とみられる約15万円を調査当時に報告しなかったとして男性主査(52)を減給10分の1、2カ月の懲戒処分とした。裏金を引き継いだまま忘れていた女性主査(53)は戒告の処分。
 他に管理指導を怠ったとして、退職者11人を含む計21人を訓告や注意などの処分とした。【宮田正和】

毎日新聞 2009年8月27日 地方版より

盗聴男の罰則としては、住居侵入にしか問えない日本の法律では、これが限界でしょうか?
一日も早く、「盗聴罪」なるものが法制化され、盗聴に対して、厳しい処分が下される日が来ることを願います。